大雪(ん)

 今日は24節季の一つ「大雪」。日本海側山間部では季節通りの大雪になりました(ん)

大雪


 今年は雪よりも「寒さ」がひどいですねぇ・・・北海道の陸別町では今日の最低気温が氷点下23.8度(びっくり)!
この寒さで「ダイヤモンドダスト」(細氷)現象が見られたそうです「ダイヤモンドダスト」見られる 北海道 陸別町
 ここまで冷えると深夜カラマツやトドマツの割れる音(凍裂)も聞こえてくるそうです。
 この時期と言えば「鰤」が旬ですねぇ。照り焼きに大根おろしを添えて・・・( ̄  ̄;) うーん食べたくなってきましたよ(わら)
 
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 伝統演芸・太神楽(だいかぐら)の曲芸師である海老一染之助さんが6日に亡くなられました。

海老一染之助さん 海老一染之助さん

正月には必ずと言って良いほどTVでお見かけしました。升を傘で回転させる染之助さんの横で兄の染太郎さんの『いつもよりたくさん回しておりますぅ~~!』のかけ声が懐かしいですね(ん)
 ご冥福をお祈りいたします(ぺこ)

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 NHKの受信契約について放送法が憲法の定める契約の自由に違反しないかどうかが争われた裁判で最高裁で6日判決が出ましたね。結果は双方の訴えを退ける判決でした受信契約締結承諾等請求事件
 放送法に基づく受信料契約については放送法によるもの、つまり『放送法64条1項は,原告の財政的基盤を確保するための法的に実効性のある手段として設けられたものと解されるのであり,法的強制力を持たない規定として定められたとみるのは困難である。(判決文10ページ)』と言う放送法制定の経緯から鑑みるに合理性があるとの理由からこれについては合憲と判断されました。(つまり原告の訴えは退けられました)
 しかしNHKが主張していた「契約期間」については「NHKが受信契約を申し出た場合は裁判によらず2週間で自動成立する」については、「NHKが未契約者を相手取って裁判を起こし、勝訴判決が確定した時点」とされてこれも退けられました。
 なので結局「双方負けている」裁判でした。
 今回の判決はNHK側が『勝訴』したわけでもありませんから「契約は強制なんですよ。最高裁で判決が出たんですよ、決まったんですよ」と言って契約を迫ってきても嘘ですので「相手にきちんと説明をして承諾を得て契約しなさい」と最高裁は言ってます!!と言って追い返しましょう(にこ)
 今回の判決は放送法の不備も指摘されました

受信契約の締結を強制するに当たり,放送法には,その契約の内容が定められておらず,一方当事者たる原告が策定する放送受信規約によって定められることとなっている点は,問題となり得る
(判決文12ページ目)

 契約は双方の合意に基づいて成立するという民法の規定に合致させるためにも上記の放送法の不備な点の改正と不正な視聴を防止するためのスクランブル化は待ったなしではないでしょうか(ん)?
 (NHKはスクランブル化は技術的に困難と言ってますがBS放送受像機ではB-CASカードですでに運用されていますのでこれも嘘ですからね)
 私としては解約方法の明記を改正条文に入れて欲しいです(まじ)
 
【2017年12月8日追記】
 NHKの受信料の消滅時効は5年という2014年9月5日最高裁判所の判決が出ています(ただし、契約後途中で滞納したという場合)
平成25(受)2024  放送受信料請求事件 最高裁判所第二小法廷

↓NHKメディアフォーカスの記事↓
NHKメディアフォーカス記事

 ではでは~ε=ε=ε=ε=ε= タタタタ・・・。゜.☆ ドロン♪♪

一般

Posted by まっちゃん